グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目

グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目 page 7/18

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必須4.保護具の使用(防毒マスク・送気マスク、保護手袋等)● 第3 種有機溶剤等を使用(タンク等の内部)している場合≪ 全体換気装置のみの場合は必ず使用● 上記以外にさらに曝露を低減させるために使用● 有機....

必須4.保護具の使用(防毒マスク・送気マスク、保護手袋等)● 第3 種有機溶剤等を使用(タンク等の内部)している場合≪ 全体換気装置のみの場合は必ず使用● 上記以外にさらに曝露を低減させるために使用● 有機溶剤用(黒色)、検定合格品、必要数、呼吸缶の交換、顔との密着性等適正に使用● 保護手袋の使用(皮膚からの吸収もあり、用途にあった手袋を使用)(送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用)第三十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。一 第六条第一項の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務二 第八条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務三 第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務四 第十条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務五 第十一条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場における業務六 プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等当該プッシュプル型換気装置のブース内の気流を乱すおそれのある形状を有する物について有機溶剤業務を行う屋内作業場等における業務七 屋内作業場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備(当該設備中の有機溶剤等が清掃等により除去されているものを除く。)を開く業務2 第十三条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。(保護具の数等)第三十三条の二 事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。- 5 -