グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目

グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目 page 5/18

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有機溶剤中毒予防規則第二十四条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法昭和47 年9 月30 日 労働省告示第123 号改正 昭和53 年8 月7 日 労働省告示88 号一 有機溶剤の人体に及ぼす作用について掲示すべ....

有機溶剤中毒予防規則第二十四条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法昭和47 年9 月30 日 労働省告示第123 号改正 昭和53 年8 月7 日 労働省告示88 号一 有機溶剤の人体に及ぼす作用について掲示すべき内容は、次のとおりとする。主な症状(1) 頭痛(2) けん怠感(3) めまい(4) 貧血(5) 肝臓障害二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項について掲示すべき内容は、次のとおりとする。(1) 有機溶剤を入れた容器で使用中でないものには、必らずふたをすること。(2) 当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。(3) できるだけ風上で作業を行ない、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。(4) できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容は、次のとおりとする。(1) 中毒にかかった者を直ちに通風のよい場所に移し、すみやかに、衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。(2) 中毒にかかった者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温に努めること。(3) 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、口中の異物を取り除くこと。(4) 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合は、すみやかに、人工呼吸を行なうこと。四 掲示方法は、次に定めるところによるものとする。(1) 掲示は、掲示板によって行なうこと。(2) 掲示板の材質は、木質、金属その他の硬質の物であること。(3) 掲示板の大きさは、縦0.4m 以上、横1.5m 以上とすること。(4) 掲示板の表面は、白色とすること。(5) 掲示板に記載する文字は、黒色とすること。(6) 掲示板の第一行目に「有機溶剤等使用の注意事項」と表示すること- 3 -