グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目

グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目 page 3/18

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必須1.安全衛生管理体制と安全衛生教育(安衛法、安衛令)● 有機溶剤作業主任者の選任(技能講習2 日間、費用約◇万円)屋内作業場等において、有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任し、次の事項を....

必須1.安全衛生管理体制と安全衛生教育(安衛法、安衛令)● 有機溶剤作業主任者の選任(技能講習2 日間、費用約◇万円)屋内作業場等において、有機溶剤業務を行うときは、有機溶剤作業主任者を選任し、次の事項を行わせることが必要です。○有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任○有機溶剤作業主任者の職務① 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月以内ごとに点検すること。③ 保護具の使用状況を監視すること。④ タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。《厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012/8)より● 49 人以下・・・安全衛生推進者(10 人以上、10 人未満は事業者)、職場懇談会● 50 人以上・・・衛生管理者・産業医(労働基準監督署に届け)、安全衛生委員会● 雇い入れ時教育、作業内容変更時教育は義務、その他努力義務有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)(有機溶剤作業主任者の選任)第十九条 令第六条第二十二号 の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。一 第二条第一項の場合における同項の業務二 第三条第一項の場合における同項の業務2 事業者は、令第六条第二十二号 の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。(有機溶剤作業主任者の職務)第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。二 局所排気装置、プッシユプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。三 保護具の使用状況を監視すること。四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。安全衛生委員会を設置しましょう(タンク:地下室の内部その他通風が不十分な作業場)- 1 -