グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目

グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目 page 16/18

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PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)2.PRTR 制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を....

PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)2.PRTR 制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、具体的には次の1~3 の要件全てに該当する事業者となります。1. 対象業種として政令で指定している24 種類の業種に属する事業を営んでいる事業者※グラビア印刷業は対象事業者です。常時使用する従業員の数が21 人以上(必須)の事業者3. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量(*1)が1 トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5 トン以上)の事業所を有する事業者等又は、他法令で定める特定の施設(特別要件施設(*2) )を設置している事業者※グラビア印刷業はトルエン等を年間1 トン以上を常識的には使用していると思われます。PRTR 制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計462 物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15 物質が指定されています。グラビア印刷事業者は届出が必須です特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年7月13日公布法律第86号)改正 平成11年12月22日公布法律第160号改正 平成14年12月13日公布法律第152号第五章 罰則第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一 第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(会社)- 14 -