グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目

グラビア印刷工場有機溶剤使用必須6項目 page 10/18

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必須6.特殊健康診断● 有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際およびその後6 月以内ごとに1 回、健康診断を実施します。≪ 健康診断の結果(個人票)を5 年間保存....

必須6.特殊健康診断● 有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際およびその後6 月以内ごとに1 回、健康診断を実施します。≪ 健康診断の結果(個人票)を5 年間保存≪ 健康診断の結果を労働者に通知≪ 有機溶剤等健康診断結果報告書(様式第3 号の2)を労働基準監督署に提出● 労働者が有機溶剤に著しく汚染され、または多量に吸入した時は速やかに医師による診察または処置を受けさせます。● トルエンの代謝物の検査内容は尿中馬尿酸です。有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への置換え時およびその後6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。【必ず実施しなければならない項目】① 業務歴の調査② ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査・有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査・有機溶剤による⑤~⑧および⑩~⑬に掲げる異常所見の既往の有無の調査・④の既往の検査結果の調査③ 自覚症状または他覚症状の有無の検査(下欄1~22の症状)④ 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査⑤ 尿中の蛋白の有無の検査⑥ 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)⑦ 貧血検査(赤血球数、血色素量)⑧ 眼底検査【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】⑨ 作業条件の調査⑩ 貧血検査⑪ 肝機能検査⑫ 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)⑬ 神経内科学的検査【医師が確認しなければならない自覚症状および他覚症状】1.頭重 2.頭痛 3.めまい 4.悪心 5.嘔吐 6.食欲不振 7.腹痛8 . 体重減少 9.心悸亢進 10.不眠 11.不安感 12.焦燥感 13.集中力の低下14.振戦 15.上気道又は眼の刺激症状 16.皮膚又は粘膜の異常 17.四肢末端部の疼痛 18.知覚異常 19.握力減退 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常21.視力低下22.その他≪厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」(2012/8)- 8 -