グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

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936.その他(1) 商品区分は、対象の印刷インキの組成成分毎のブランド名(商品名)の同一シリーズ毎とし、色および容量の大小による区分は行わない。なお、平版インキおよび新聞インキについては、石油系溶剤含有....

936.その他(1) 商品区分は、対象の印刷インキの組成成分毎のブランド名(商品名)の同一シリーズ毎とし、色および容量の大小による区分は行わない。なお、平版インキおよび新聞インキについては、石油系溶剤含有割合が最大である黄色の基準値を採用しているため、同一シリーズ毎に必ず黄色を含むものとする。(2) マーク下段の表示は、別表1に従い、印刷インキ区分毎の環境情報表示とする。なおエコマーク商品認定・使用申込時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、左揃えの1段ないし3段表示を矩形枠で囲んだものとし、石油系溶剤またはVOC成分の含有割合を表示するものについては、「○○%」または「○○%以下(未満)」のいずれかを申込者の選択により表示するものとする。なお、「○○%以下(未満)」を選択する場合は、上記6.(2)の商品区分に従い、同一認定番号の商品における申込印刷インキ中の石油系溶剤含有割合またはVOC含有割合の最大値を記載するものとする(整数表示とし、小数点以下は切り上げる)。なお、エコマーク商品類型No.102「オフセット印刷インキ」の認定商品であって、2005年4月1日以降に本商品類型で使用契約を締結する認定商品に限っては、本商品類型のマーク下段表示においても、これまでどおり前商品類型でのマーク下段表示およびその認定番号を記載することも可とする。以下に、一例を示す。「平版インキおよび新聞インキ」の枚葉インキまたは新聞インキの例(3) エコマークの表示は、エコマーク事業実施要領に基づき別に定める「エコマーク使用規定第7 条」に従い、使用すること。(4) 申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性プラスチック」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場合においては、「エコマーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生分解性プラスチックの表示」に関する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、使用のある場合には別紙で規定の書類を添付すること。(「エコマークのてびき」より引用:「エコマーク事業実施要領」第3章第7項に相当する除外規定)2002年1月18日  制定(Version2.0)2003年12月26日  改定(エコマーク使用方法)2004年7月1日  改定(下段表示の取扱いについてVersion2.1)2004年11月1日  改定(有効期限の設定)2006年8月3日  改定(有効期限の延長)2006年10月19日  改定(6.(2)下段表示の取扱い修正Version2.2)2007年12月17日  有効期限本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定または本商品類型の廃止を行うものとする。別表1 印刷インキ区分毎の環境情報表示(省略)