グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

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91ポストコンシューマ材料:製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。プレコンシューマ材料:製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または不良品。ただし、同一の工程(工場)内でリサイクルされるものは除く。含 有 率:本認定基準に用いられる含有率などを表す百分率(%)は、特に定めのある場合を除き、重量割合とする。4.認定の基準4-1.環境に関する共通認定基準(1) 化学物質の使用が適正に管理されていること。具体的には、PRTR法(化学物質管理促進法)に基づく印刷インキのMSDS(化学物質等安全データシート)を備えていること。(2) 印刷インキ工業連合会「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(ネガティブリスト規制)」で規制される物質を処方構成成分として添加しないこと。(3) 印刷インキ製造時に使用するエネルギが従来製品に比較して増加するものでないこと。(4) 製造工程において、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。(5) 印刷事業者に対して、印刷インキの適正な取扱いに関する情報として、皮膚接触を極力避けるための措置、目に入った場合などの応急措置、取扱いおよび保管上の注意をMSDS、および取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットに表示を行っていること。(6) 印刷インキに使用される樹脂は、ハロゲン系元素を含む樹脂を処方構成成分として添加しないこと。本項は着色剤、フッ素系添加剤およびフィルム用の印刷インキについては適用しない。(7) 印刷工程での乾燥性が、申込印刷インキと同じ種類の従来の印刷インキと比較して著しく劣るものでないこと。4-2.環境に関する個別認定基準A.平版インキおよび新聞インキ(8) JIS K2536で検出される芳香族成分が容量比1%未満の溶剤のみを用いる印刷インキであること。(9) 植物油または再生材料(食用廃油など)を使用しており、かつ次の(a)または(b)のいずれかを満たしていること。(a)オフセット輪転インキは、印刷インキ中の石油系溶剤が45%以下であること。(b)枚葉インキおよび新聞インキは、印刷インキ中の石油系溶剤が30%以下であって、かつVOC成分が3%未満であること。(10) 申込印刷インキを使用した印刷物をリサイクルし再生紙を製造する際に、脱墨時の環境負荷が従来の油性印刷インキを使用したものに比べて増加しないこと。B.グラビアインキ(11) 印刷インキ中の芳香族系有機溶剤の量が1%未満であること。(12) 印刷インキ中のVOC成分が20%未満であって、かつ、印刷時にVOC成分30%未満で印刷できるよう設計されていること。ただし、本項は、フィルム用の溶剤型グラビアインキについては適用しない。(13) 溶剤型グラビアインキは、トルエン、キシレンを処方構成成分として添加しないこと。C.樹脂凸版インキ(14) 印刷インキ中の芳香族系有機溶剤の量が1%未満であること。(15) 印刷インキ中のVOC成分が5%未満であること。ただし、フィルム用の樹脂凸版インキについては、印刷インキ中のVOC成分が20%未満であって、かつ、印刷時にVOC成分30%未満で印刷できるよう設計されていること。(16) 溶剤型樹脂凸版インキは、トルエン、キシレンを処方構成成分として添加しないこと。(17) 申込印刷インキを使用した印刷物をリサイクルし再生紙を製造する際に、脱墨時の環境負荷が従来の樹脂凸版インキに比べて増加しないこと。本項は被印刷体が紙以外の樹脂凸版インキについては適用しない。D.その他のインキ(18) 乾燥方式が紫外線硬化型の平版印刷インキについては、使用する溶剤はVOC中の芳香族成分が容量比1%未満であって、かつ印刷インキ中のVOC成分が3%未満であること。