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89ラミネート接着剤は包装材料の一構成材料として使用される。接着剤は本来食品添加物またはそれに類するものではなく、現行の食品衛生関係法規でも直接規制の対象となっていない。しかし、接着剤は食品包装材料の一....

89ラミネート接着剤は包装材料の一構成材料として使用される。接着剤は本来食品添加物またはそれに類するものではなく、現行の食品衛生関係法規でも直接規制の対象となっていない。しかし、接着剤は食品包装材料の一部を構成する成分として間接的に広く使用されていることから、日本接着剤工業会では食品包装材料のより高度の安全性に寄与するために、ラミネート接着剤の原材料として使用される可能性のある物質の中から、使用を避けるべきものを選定してネガティブリストを作り自主規制を実施している。これは「食品包装材料用接着剤等に関する自主規制-ラミネート接着剤に関するネガティブリスト-」として、昭和50年4月1日制定・実施され、51物質がリストアップされた。その後、昭和53年4月1日に第一次の改訂がなされ3物質を追加し、平成6年4月1日に第二次の改訂がなされ35物質が追加された。現在89物質が使用を避けるべきものとして、リストアップされている。1.対象範囲対象とする範囲は食品包装材料のみとし、2層以上の基材の貼合に使用される以下のラミネート接着剤としている。(1)有機溶剤溶液型接着剤(2)無溶剤型接着剤(3)水溶性及びエマルジョン型接着剤(4)ワックス及びホットメルト型接着剤(5)押出しラミネート用プライマー(アンカー剤)2.規制対象物質1)ネガティブリスト作成における関連法規(1)食品衛生法(2)労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則特定化学物質障害予防規則(3)環境基本法(4)大気汚染防止法(5)水質汚濁防止法(6)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(7)毒物及び劇物取締法2)ネガティブリスト規制物質4 ラミネート接着剤に関するネガティブリストによる規制物質「ラミネート接着剤に関するネガティブリスト」については、日本接着剤工業会にお問い合せ下さい。〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-10 福島ビル日本接着剤工業会 TEL 03-3291-3303 FAX 03-3291-3066①溶剤24物質②助剤可塑剤5物質界面活性剤5物質有機錫化合物22物質有機水銀化合物6物質鉛化合物、カドミウム化合物、ひ素化合物、水溶性バリウム化合物9物質蛍光増白剤6物質その他12物質