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88ポリ塩化ビニリデン樹脂は食品包装の分野で広く利用されている。昭和48年11月塩化ビニリデンを扱っている関係8社が集まり「塩化ビニリデン懇話会」を結成し、食品容器包装等に用いられる当該樹脂原料を衛生的見地....

88ポリ塩化ビニリデン樹脂は食品包装の分野で広く利用されている。昭和48年11月塩化ビニリデンを扱っている関係8社が集まり「塩化ビニリデン懇話会」を結成し、食品容器包装等に用いられる当該樹脂原料を衛生的見地より自主的に規制し、食品包装などの品質に対しても衛生試験規格を設け、自主的な管理を行ってきた。このような活動を一層充実する事を目的に、昭和52年より懇話会を発展的に解消し、「塩化ビニリデン衛生協議会」を設立し、昭和53年4月自主管理基準として「ポリ塩化ビニリデン製食品容器包装等に関する自主基準」の初版を刊行した。以降、技術の進歩や社会情勢の変遷に合わせて改訂を重ね、平成11年11月ポジティブリスト及び衛生試験を改訂すると共に新たに表題も「ポリ塩化ビニリデン製食品容器包装等に関する自主基準」と改題し、第6版として刊行され、現在第7版(平成18年12月)が発行されている。1.適用範囲この自主基準は以下のポリ塩化ビニリデン製品に適用される。① 食品用の器具および容器包装として使用されるポリ塩化ビニリデン単一製品(具体的にはフィルム、シート、成形品を意味する。)② 食品に直接接触する面がポリ塩化ビニリデンからなる複合プラスチック製品③ 食品に直接接触する面に使用される塗布加工用ポリ塩化ビニリデン※食品:すべての飲食物。ただし薬事法で規定される医薬品と医薬外部品は含めない。2.ポジティブリストの概要自主基準で定められたポリ塩化ビニリデン製品は、ポジティブリストに掲げるもの以外は使用してはならない。また、品質、使用量、用途などに制限の記載されたものにあっては、その制限に従って使用しなければならない。33 ポリ塩化ビニリデン製食品容器包装等に関する自主基準による規制「ポリ塩化ビニリデン製食品容器包装等に関する自主基準」については、塩化ビニリデン衛生協議会にお問い合せ下さい。〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-16 丸富第一ビル3F塩化ビニリデン衛生協議会 TEL 03-3864-8030 FAX 03-3864-8031