グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン page 49/124

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46(5) 環境情報の公開① 環境に関わる情報を公開している近年、顧客、地域住民、株主、関連企業といった外部利害関係者から、事業者の環境に関する内部情報の公開の要請が高まっています。このようななか、自社の....

46(5) 環境情報の公開① 環境に関わる情報を公開している近年、顧客、地域住民、株主、関連企業といった外部利害関係者から、事業者の環境に関する内部情報の公開の要請が高まっています。このようななか、自社の環境方針や環境に配慮した事業活動への取組み内容を環境報告書の発行やホームページへの掲載といった形で広く公開している企業が多くなっています。全ての事業者は、事業活動を通じて利益をあげる一方で、事業内容や規模にかかわらず、大気、水質、土壌、廃棄物、エネルギー等、必ず何らかの形で環境に対して負荷を与えています。このことを踏まえると、各事業者は社会に対して自社の環境に関する情報を公開し説明をする責任があると考えることができ、その際のコミュニケーションツールとして環境保全の取組みに関する情報を公表できる形で整備しておくことが、今後重要となってきます。情報公開の具体的なステップとしては、まず環境方針の公開が挙げられます。本グリーン基準では、印刷工場が公開する環境情報の項目として、少なくとも環境方針は公開されていなければならないとしています。次いで自社の環境負荷低減の取組み内容や成果など具体的・詳細な情報の公開と続いていきます。なお、情報公開を通じてコミュニケーションをとる際には、都合のよい情報のみでなく、事業所がどの程度の環境負荷を与えているのか等、マイナスの情報も含めて正確な情報を提供していくことが外部利害関係者の信頼を得ることにつながっていきます。また、環境に配慮した企業に発注するケースが今後さらに増加するものと見込まれる中、環境報告書などにより、自社の環境対応状況を外部に広くアピールすることは、経営戦略的にも大きな意味を持つものと考えられます。なお、環境報告書を作成するための手引きとして、環境省から「環境報告書ガイドライン」が提供されています。情報公開の項目例グリーン原則と基準グリーン原則①環境に関わる情報を公開している水準―1 水準―2・環境方針、環境保全の取組みを環境報告書、インターネット、カタログや会社案内等で外部利害関係者に公開していること-グリーン基準必須項目解  説自社の環境関連情報を外部に公開することは、社会に対する説明責任を果たすことであり、社会的な信用を得ることにつながります。環境方針・環境目標法令等の遵守状況環境負荷量環境に関する事故・クレームの発生と対処状況環境への取組みに関する質問と回答