グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

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37③ 構内運搬の騒音発生を抑制している印刷産業は「都市型産業」であり、印刷工場が住宅地域や市街地に立地しているケースがあることから、工場内のみならず、周辺に対する騒音対策に取組む必要があります。フォークリフト、ハンドリフター等については、運搬機器そのものからの騒音抑制、作業場の改善による騒音抑制、作業手順の改善による騒音抑制対策があります。運搬機器そのものからの騒音抑制としては、電動フォーク等の低騒音型フォークリフトを採用することにより、騒音の抑制が可能となります。しかし、低騒音型の運搬機器を採用している場合であっても、パレット等の積み下ろし時に乱暴な運転を行なうと騒音が発生します。また、作業場内の段差も走行時における騒音発生の要因となります。従って、構内における運搬作業に関しては、低騒音型の運搬機器の採用だけでなく騒音発生を抑制するための運転方法の工夫、シャッター・扉等による防音、早朝・夜間における作業の自粛等の実施が必要となります。さらに、運搬機器の定期的なメンテナンスの実施も、騒音発生抑制に有効です。また、フォークリフトやハンドリフターを所有していない工場においても、静音型の手押し台車・カゴ台車の導入や使用方法の改善等によって騒音を抑制する必要があります。特に運搬機器の運転の工夫による騒音抑制に関しては、周知・徹底のため具体的な取組みを示した手順書類の整備と遵守が望まれます。【納品】① 運搬車両の環境負荷低減に配慮している■アイドリングストップの実施製品のデリバリ時には、運搬車両の使用によるガソリンや軽油などのエネルギーの消費と、それに伴う排ガス排出による大気汚染、地球温暖化が懸念されます。従って、自社の工場と納品先の事業所間の運搬車両の走向に関し、走行時以外はエンジンを停止する、いわゆるアイドリングストップの徹底が望まれます。アイドリングストップを実施することで、エネルギー消費と排ガスの排出を抑制することができるとともに、燃費改善効果も報告されています。最近ではボタンを押すだけでアイドリングストップとエンジン再スタートができるアイドリングストップ装置も販売されています。本基準は自工場の納品行為を対象としていますが、資材業者等が自工場に対して納品する際においても、アイドリングストップの協力を求めていくことが重要な取組みとなります。■低公害車の導入運搬車両の買い替えや増車の際においては低公害車の導入に計画的に取組んでいくことが望まれます。特に関東、関西、中部圏が使用の本拠地である自動車は「自動車NOX・PM法」(正式名称:自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)により規制を受け、窒素酸化物及び粒子状物質の基準を満たさない車両は、一定の期限を過ぎると使用できなくなる場合があるので注意が必要です。なお、低公害車かどうかは車検証で確認することができます。