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117【認定事務局等の守秘義務】第15条本認定に当たり、認定事務局員、認定審査員及び認定委員は、認定申請及び認定審査において知り得た情報について、守秘義務を負うものとする。【基準等の見直し】第16条グリーン....

117【認定事務局等の守秘義務】第15条本認定に当たり、認定事務局員、認定審査員及び認定委員は、認定申請及び認定審査において知り得た情報について、守秘義務を負うものとする。【基準等の見直し】第16条グリーン基準並びに認定基準は毎年見直しを図り、必要な場合は改定するものとする。2.認定基準の改定については、グリーン購入検討会で原案を作成の上、認定委員会で審議、承認を行うものとする。3.見直しの際にはグリーン購入法等その他の基準との整合性を十分に図るものとする。4.基準等の改定に際しては、告知後6ヶ月の期間を経て改定日とする。5.改定後の基準については、改定日以降の認定申請から適用するものとする。ただし、更新認定においては、更新認定日が改定日以降となる場合に適用する。【現状報告と現地調査】第17条認定事務局は認定制度の適正な運用を図るため、認定工場に対し必要に応じて認定に関連する現状報告の提出または認定工場の現地調査を行うことができるものとする。【会員脱退の場合の特例措置】第18条会員団体に属する事業所が、認定取得後当該団体を脱退した場合は、会員外の審査料・認定登録料との差額を徴収する。ただし、脱退時に認定を辞退した場合はこの限りではない。2.前項の団体脱退の場合の措置については、認定・登録を受けた時点において、認定工場は了承したものとみなす。【認定制度の周知】第19条日印産連は、認定工場が環境経営に積極的な企業として、付加価値の向上も含め社会的評価が高まるよう、国、民間団体、クライアント等に対し積極的周知を行うものとする。【会員団体の役割】第20条会員団体は本認定制度が十分に活用されるように、会員企業への周知に努めることとする。2.会員団体は、団体に所属する認定工場の状況について常に留意することとし、団体を脱退した場合等には、速やかに認定事務局に報告するものとする。3.会員団体は、団体に所属する認定工場の従業員数の確認を行うものとする。4.以上の役割に対し、別途規程に基づき認定事務局から当該団体に対し手数料を支払うものとする。【疑義への対応】第21条本規程の内容に疑義が生じた場合は、関係者間の協議の上決定する。【改定】第22条本規程の改定は、認定委員会の議を経て、理事会の承認を得て行うものとする。付則1.本規程は、平成19年11月1日から発効する。