グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

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1164.認定委員会は前2項の認定審査報告書及び不適合事項指摘書兼是正処置報告書に基づき、適正と認めた工場に対し認定を行う。5.認定委員会にて認定を認められた日をもって、認定日とする。【認定の登録】第7....

1164.認定委員会は前2項の認定審査報告書及び不適合事項指摘書兼是正処置報告書に基づき、適正と認めた工場に対し認定を行う。5.認定委員会にて認定を認められた日をもって、認定日とする。【認定の登録】第7条認定事務局は認定の可否について申請工場に対し速やかに通知を行うものとする。これを受け認定工場は認定登録の手続きを行うものとする。【認定証の発行】第8条認定事務局は、認定登録が完了した工場に対し、認定工場名、認定番号、認定日等を記した認定証を発行する。2.認定証には、次のものを添付する。(1) 認定プレート(2) 認定マーク入りステッカー(3) 認定マークのサンプル及び使用規程【認定の公表】第9条認定事務局は認定された工場を公表する。公表する内容は次のとおり。(1) 事業者名、工場名、所在地(2) 認定番号、認定日、認定有効期限日【認定マーク】第10条認定工場は、認定マークの取扱について別途規程に従うものとする。【認定の有効期間】第11条認定工場の認定の有効期間は認定日から3年間とする。【認定の更新】第12条認定工場の認定有効期限が切れる場合は、認定工場は認定有効期限日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に認定の更新を行うため認定申請をしなければならない。2.認定事務局は、認定有効期限3ヶ月前までに認定工場に対しその旨の通知を行うものとする。3.更新時における申請方法、認定方法は、第3条から第6条までを準用する。ただし、認定申請料、認定登録料は徴収しない。4.更新認定日は、更新前の認定有効期限日の翌日とする。【認定の更新における暫定措置】第13条認定工場が前条第1項に基づき認定申請を行い、更新認定の可否が決定するまでに認定有効期限日が過ぎた場合には、認定は継続しているものとみなす。また是正処置を行った場合も同様の措置を行う。2.前項の措置を行った場合、更新認定日は前条第4項の日に遡るものとする。【認定の取り消し】第14条認定工場が何らかの事情で認定登録を辞退した場合はその時点で認定を取り消す。また、認定の更新を行わなかった場合には認定有効期限日をもって認定を取り消す。2.認定決定後、申請内容に虚偽があったことが明らかになった場合は、判明した時点で認定日に遡り認定を取り消す。その場合、取り消した旨を公表する。3.認定項目の達成ができなくなった場合は認定を取り消す。4.認定有効期間内に取消があった場合にも、認定申請料、審査料・認定登録料の返還は行わない。5.認定を取り消された工場は、認定証、認定プレートを認定事務局に速やかに返還しなければならない。