グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン page 118/124

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115平成19年11月1日制定社団法人日本印刷産業連合会【目的】第1条本規程は、日印産連「グラビア印刷サービス(軟包装)」グリーン基準に基づくグリーンプリンティング工場認定制度について定める。【対象】第....

115平成19年11月1日制定社団法人日本印刷産業連合会【目的】第1条本規程は、日印産連「グラビア印刷サービス(軟包装)」グリーン基準に基づくグリーンプリンティング工場認定制度について定める。【対象】第2条軟包装グラビア印刷物の製造に関連する営業・企画・デザイン、製版、印刷、加工等を行う工場・事業所(以下「工場」と言う。)を対象とする。2.認定を受けようとする工場は、工場単位で認定を受けなければならない。【認定申請方法】第3条認定を受けようとする工場は、次の書類(以下、「申請書類」という。)を社団法人日本印刷産業連合会グリーンプリンティング認定事務局(以下「認定事務局」という。)に提出しなければならない。(1) グリーンプリンティング工場認定審査申請書(2) グリーンプリンティング工場認定評価表兼チェックシート(3) グリーンプリンティング工場認定申請用添付書類2.申請をするに当たっては、事前に公表されている基準に照らし合わせた自己評価を行い、基準に達成していることを十分に確認しておくこと。【認定申請料、審査料及び認定登録料】第4条認定の申請を行う場合は、認定申請料を認定申請時に支払わなければならない。2.認定の審査を受ける場合は、事前に審査料を支払わなければならない。審査料には、現地審査に係る旅費等全ての経費を含むものとする。3.認定を受け登録しようとする場合は、事前に認定登録料を支払わなければならない。4.認定申請料、認定登録料は定額とし、審査料は認定を受けた工場の従業員規模及び会員団体の会員・非会員別に定めるものとし、その額については別途定める。【認定機関】第5条認定事務局は、認定決定機関としてグリーンプリンティング工場認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。2.認定事務局は、グリーンプリンティング工場認定審査員(以下「認定審査員」という。)を任命し、認定審査の実務を委託できるものとする。認定審査員の任命に当たっては、認定事務局が推薦し、認定委員会が決定するものとする。3.認定委員会及び認定審査員に関する規程は別途定める。【認定審査及び認定】第6条認定審査は、申請書類に対する申請書審査と工場に対する現地審査を行う。ただし、一定の要件を満たしている場合は、現地審査を免除することができるものとする。2.認定審査の実務は、別途定める認定基準書及び認定審査手引書に基づき、認定審査員が行い、この結果を認定審査報告書にまとめ認定委員会に提出するものとする。ただし、審査において不適合事項があればこれを申請工場に対し指摘し、是正を求めることができるものとする。3.前項の不適合事項については、認定審査員は是正すべき内容を「不適合事項指摘書兼是正処置報告書」をもって通知し、認定を受けようとする工場は指摘日から6ヶ月以内に是正処置について認定審査員に対し同報告書を提出しなければならない。グリーンプリンティング工場認定規程 -グラビア印刷(軟包装)部門-