グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン

グラビア印刷サービス グリーン基準ガイドライン page 115/124

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1123.認定辞退と認定取り消し(1)認定の辞退認定工場が何らかの事情で認定登録を辞退したい場合、または更新認定の申請を行わない場合には、認定事務局にその旨をご連絡下さい。その際、認定証、認定プレートを....

1123.認定辞退と認定取り消し(1)認定の辞退認定工場が何らかの事情で認定登録を辞退したい場合、または更新認定の申請を行わない場合には、認定事務局にその旨をご連絡下さい。その際、認定証、認定プレートを認定事務局に速やかに返還して下さい。(2)認定の取り消し次の場合、認定委員会に諮った上、認定の取り消し等の措置を行います。① 申請内容に虚偽があり、認定基準を達成していない場合② 認定基準の達成ができなくなった場合③ 期限内に更新申請が行われなかった場合認定を取り消された場合、認定証、認定プレートを認定事務局に速やかに返還して下さい。また、①の場合は日印産連ホームページ等でその旨を公表する場合があります。(3)認定費用等の返金上記(1)、(2)の場合、認定有効期間中であっても認定申請料、審査料、認定登録料の返金は行いません。4.その他(1)認定事務局等の守秘義務本認定に当たり、認定事務局員、認定審査員及び認定委員は認定申請及び認定審査において知り得た情報について、守秘義務を負うものとします。(2)現状報告と現地調査認定事務局は認定制度の適正な運用を図るため、必要に応じて認定工場に対し認定に関する現状報告の提出要請、現地調査を行う場合があります。(3)認定基準の見直し日印産連「印刷サービス」グリーン基準、グリーンプリンティング認定基準は毎年見直しを図り、必要な場合には改定を行います。基準の改定を行う場合、告知後6ヶ月の期間を経て改定日といたします。改定日以降の申請については改定後の基準が適用されることとなります。認定取得後に改定が行われた場合、次回の更新時から改定後の基準が適用されます。(4)会員脱退の場合の措置日印産連会員団体に属する企業で認定後会員団体から脱退した場合は、審査料について会員外の審査料との差額をあらためて徴収させていただきます。ただし、その時点で認定を辞退した場合は、差額の徴収はいたしません。