労働安全・消防安全心得[第1版]

労働安全・消防安全心得[第1版] page 33/40

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-30-作業環境測定法関連第3条一 事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士に....

-30-作業環境測定法関連第3条一 事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。二 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等(一部)作業場の種類関連規則測定の種類 測定回数記録の保存年土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則26条空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6ヶ月以内ごとに1回7年特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など特化則36条第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6ヶ月以内ごとに1回*13年第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場有機則28条当該有機溶剤の濃度6ヶ月以内ごとに1回3年*1 特定の物については30 年間保存