労働安全・消防安全心得[第1版] page 31/40
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-28-T市火災予防条例(抜粋)第31条の2指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとす....
-28-T市火災予防条例(抜粋)第31条の2指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。八 危険物を取扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。第31条の6指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は、取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第31条の4第3号及び第11号の規定の例によるほか、次のとおりとする。十四 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。十五 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。