労働安全・消防安全心得[第1版]

労働安全・消防安全心得[第1版] page 30/40

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-27-消防法危険物の規制に関する規則(抜粋)第40条の7(静電気等による災害の防止措置)令第27 条第6 項第4 号への規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。一 移動貯蔵タ....

-27-消防法危険物の規制に関する規則(抜粋)第40条の7(静電気等による災害の防止措置)令第27 条第6 項第4 号への規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。一 移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒1メートル以下とすること。T市火災予防条例(抜粋)第10条(火花を生ずる設備)グラビヤ印刷機、ゴムスプレッター、起毛機、反毛機その他その操業に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。一 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。二 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。三 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。四 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。