労働安全・消防安全心得[第1版]

労働安全・消防安全心得[第1版] page 29/40

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-26-労働安全衛生規則(抜粋)第286条の2(静電気帯電防止作業服等)事業者は、第280 条及び第281 条の箇所並びに第282条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事....

-26-労働安全衛生規則(抜粋)第286条の2(静電気帯電防止作業服等)事業者は、第280 条及び第281 条の箇所並びに第282条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。第287条(静電気の除去)事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。1 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備2 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備3 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備4 乾燥設備で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの又はその付属設備